雇用スタッフの就業規則

総則

目的

  • この規則で、株式会社あるく(以下会社という)の雇用スタッフの服務規律、労働条件を定めます。

雇用スタッフの定義

  • この規則で雇用スタッフとは、所定の手続きを経て採用され、雇用契約を結んだ人のことをいいます。

採用

採用

  • 雇用スタッフは採用の際、以下の書類を提出しなければなりません。
    • 履歴書
    • その他、会社が指示したもの
  • 会社は雇用スタッフと雇用契約書を結びます。
  • 提出された書類は、人事労務管理の目的でのみ使用します。

雇用契約

  • 会社は雇用スタッフを採用する場合、有期または無期の期間を個別に定めて雇用契約を締結します。
  • 有期契約でさらに雇用契約を延長する必要がある場合は、個別に契約を更新します。

就業時間、休憩時間、休日および休暇

就業時間および休憩時間

  • 雇用スタッフの所定労働時間は、1週40時間、1日8時間の範囲内で個別に雇用契約書において定めます。
  • 休憩については以下の基準に基づき個別に雇用契約書で定めます。
    • 実働6時間を超える場合     45分
    • 実働8時間を超える場合     60分
  • 休憩時間は自由に利用することができます。ただし、休憩時間中であっても業務を妨げるようなことをしてはいけません。

休日

  • 休日は原則以下のとおりとし、その他の場合は個別に雇用契約書で定めます。
    • 日曜日
    • 土曜日
    • 国民の祝日
    • ゴールデンウィーク休暇
    • 夏季休暇
    • 年末年始休暇
    • その他会社が指定した日
  • 業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがあります。

時間外、休日および深夜勤務

  • 業務の都合で時間外、深夜(午後10時から午前5時)および休日に勤務させることがあります。ただし、労働基準法第36条に基づく協定の範囲内とします。
  • 満18歳未満の者には時間外労働、休日労働および深夜労働はさせません。

年次有給休暇

  • 所定労働日の8割以上を出勤した者に対して、勤続年数および所定労働日数に応じ、以下の表に掲げる年次有給休暇を付与します。
    • 週所定労働日数が5日以上の者
勤続年数 6月 1年6月 2年6月 3年6月 4年6月 5年6月 6年6月以上
 年次有給休暇日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
  • 週所定労働日数が4日以下もしくは1年間の所定労働日数が216日以下の者
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤続年数6月 1年6月 2年6月 3年6月 4年6月 5年6月 6年6月以上
4日  169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日

11日

2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
  • 年次有給休暇を利用しようとする者は、所定の手続きにより原則として社長に1週間前までに申し出なければなりません。
  • 業務の都合上やむを得ない場合は、指定された日を他の時季に変更することがあります。
  • 年次有給休暇は次年度に限り繰り越すことができます。

服務心得

服務心得

  • 服務にあたっては、以下の各号の事項を守らなければなりません。
    • 会社の定める諸規定を守り、社内の規律秩序を維持すること。
    • 上司の指示命令に従って誠実に職務を遂行すること。
    • 互いに力を合わせて職務を遂行すること。
    • 常に健康に留意し、明朗活発な態度で勤務すること。
    • 常に品位を保ち、会社の体面を汚すような言行を慎むこと。
    • 会社の施設と物品を大切に扱うこと。
    • 会社の機密事項を他に漏らさないこと。
    • 会社の構内において、許可なく集会、演説、掲示、印刷物の配布その他これに類する行為をしないこと。
    • 性的な言動により他の者に苦痛を与えること、また他の社員に不利益を与えたり、就業環境を害すことをしないこと。
    • その他、公序良俗に反する行為はしないこと。

服装・身だしなみ

  • 服装・身だしなみは清潔さ、さわやかさ、働きやすさを基本とし、華美なものおよび異常極端にわたるものは避けなければなりません。

離席・私用外出

  • 勤務時間中は、常に所在を明確にし、職場を離れるときは上司または同僚に行き先、用件、所用時間等を連絡しなければなりません。
  • 勤務時間中の私用外出は原則として認めません。やむを得ず私用外出するときは、行き先、用件、所用時間等の必要事項を申し出、上司の許可を得なければなりません。

遅刻、早退、休暇、欠勤の手続き

  • 遅刻、早退、休暇、欠勤の場合は、事前に会社に届け出なければなりません。ただし、特別の事情がある場合には、事後の届出を認めます。

解雇および退職

解雇

  • 雇用スタッフが, 以下のひとつ以上に該当するときは、解雇します。
    • 精神または身体に障害を生じ、もしくは虚弱、疾病のため業務に耐えられないとき。
    • 出勤常ならず改善の見込みのないとき。
    • 業務上の指示命令に従わないとき。
    • 会社の許可を得ないで、他の会社に雇用され、あるいは、自己営業を行い、会社が不都合と認めたとき。
    • 会社の経営上の理由にて継続雇用の必要を認めなくなったとき。
    • その他各号に準ずる理由があったとき。

解雇予告、予告手当

  • 会社は前条による場合、30日前に予告するか、または30日分の平均賃金(解雇予約手当)を支払って解雇することができます。
  • 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮します。

退職

  • 雇用スタッフが以下のひとつ以上に該当するときは、退職とします。
    • 死亡したとき。
    • 契約期間が満了したとき。
    • 退職申し出が承認されたとき。
    • 第14条の規定により解雇されたとき。

退職手続

  • 雇用スタッフが自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも30日前までに会社に文書により退職の申し出をしなければなりません。

配置転換

  • 会社は、業務上の必要があるときは、職場もしくは職種を変更することがあります。

賃金

賃金構成

  • 賃金の構成は、基本給、時間外勤務手当、通勤手当、在宅勤務用パソコン手当とします。
  • 基本給は時間給によって定めます。なお、その金額は、個別の雇用契約書において定めます。
  • 最も低い賃金額は、時間給860円とします。ただし、障がい者、試用期間など(最低賃金法第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者)を除きます。その賃金額には、残業加算給など(最低賃金法第4条3項に定める賃金)を算入しません。

時間外勤務手当

  • 1日において実働8時間を超える1時間につき、時間給の25%増の時間外勤務手当を支給します。

通勤手当

  • 通勤手当として、1日あたり定額を支給します。計算の方法は別途定めます。ただし、在宅勤務の日は支給しません。

賃金の締切日および支払日

  • 賃金は当月1日から末日までの期間について計算し、翌月15日(その日が休日のときはその前日)に支払います。

賃金の控除

  • 賃金の支払に際して、給与所得税、社会保険料など、法令に定められた金額を控除します。
  • 遅刻、早退または欠勤により、所定労働時間の全部または一部を休業した場合は、その時間に応じる賃金は支給しません。

基準外賃金

  • 雇用スタッフが、法定休日に就業した場合には休日出勤手当、深夜に就業した場合には深夜手当を支給します。

在宅勤務

適用

  • 次の条件を満たす雇用スタッフは、在宅勤務を行うことができます。
    • 会社の承認を得た者
    • 自宅に通信回線接続のパソコンを所有し、文書情報等の送受信ができる者
  • 会社は、業務上その他の事由により、在宅勤務の条件を課したり、承認を取り消すことができます。

就業場所

  • 就業場所は、原則として自宅とします。

費用の負担

  • 在宅勤務にともなって発生する光熱費、通信費等の費用は在宅勤務者本人の負担とします。

賞与および退職金

賞与

  • 雇用スタッフに対しては、原則として賞与は支給しない。

退職金

  • 雇用スタッフに対しては、原則として退職金は支給しない。

安全および衛生

安全衛生

  • 雇用スタッフは就業にあたり、安全および衛生に関する諸規則および作業心得を守るとともに、安全保持、災害防止および衛生に関し、必要な事項を守らなければなりません。

災害補償

災害補償

  • 雇用スタッフが業務上負傷し、疾病にかかった場合は、労働基準法によるほか、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償します。

社会保険の加入

社会保険の加入

  • 会社は、雇用スタッフについて、労働保険、社会保険など、常態として法令に定められた基準に達したときは加入の手続をとります。

2019年10月1日 初版施行
2020年10月1日 2版施行